こちら海抜0.1m!

いつの間にかベンチャーに移ってました。住んでるところは海抜0.1m。会社のステージもまだまだ海抜0.1m。

旅行大好き!そうだ「旅」をテーマに新規事業って難しいのかな?

先日の新規事業検討会で、「旅」をテーマにしよう、という話がでました。

そこで、日本で旅行業を行うためには何が必要かを調べてみました。

ひとことで言うと、日本で旅行業を始めるには結構ハードルが高い・・・ということが分かりました。ただ、できないわけではないので継続して事業検討は続けていきたいと思いますが・・・

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やっかいな旅行業法とは?

旅行を業として提供するうえで守らなければいけない法、それが旅行業法

この旅行業法がかなり厳しい。もちろん人の命を預かって、旅行を提供するわけなのでやむを得ないのかもしれませんが。

 

まず、旅行業は旅行業法に基づいた登録を受ける必要があります。

業務の範囲により、それぞれ第1種、第2種、第3種、そして旅行業者代理業者に区分されます。複雑なのでその要件を記します。

 

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ここでやっかいなのが、「営業保証金」「基準資産」

たとえば海外旅行を企画するには第1種の認定が必要で、営業保証金7,000万円も積む必要があります。ただ、少しやらしいのが、旅行業協会に入会すれば、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額で済むということ。

さすがに7,000万円を積むのはつらいので、旅行業協会に入会しようかとも考えますが、なんと、入会金80万円。さらに年会費は、35万円

www.jata-net.or.jp

 

旅行代理店であればできないこともないですが、自分が思い描いた企画旅行を提供しようとすれば、かなりの資金が必要で大きな組織にしないと厳しい額ですね。

 

旅行業務取扱管理者とは?

旅行業法の 第1条(目的)に定められている「旅行業務に関する取引公正の維持」「旅行の安全の確保」「旅行者の利便の増進」を営業所単位で管理・監督させるために、営業所毎に最低1人以上の旅行業務取扱管理者試験に合格した者をその営業所の旅行業務取扱管理者として選任する必要があります。


Wikiでしらべてみましょう。

旅行業務取扱管理者 - Wikipedia

旅行業務取扱管理者とは、旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことです。

  • 国内旅行業務取扱管理者・・・国内旅行の業務のみを取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を、旅行業務に関する責任者として選任しなくてはならない
  • 総合旅行業務取扱管理者・・・国内・海外両方の旅行業務を取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を、旅行業務に関する責任者として選任しなくてはならない(国内旅行の業務のみ取り扱う営業所にこの資格を持つ者を選任してもよい)

1名とは言っても資格者が必要なんですね。

 

まとめ

やっぱりやりたいのは、単なる旅行の取次ではなく、自ら企画した旅行の取扱い。国内だけではなく、海外旅行も取り扱いたいですよね。。。

なにもないところから新規事業で「旅」を取り扱うには結構ハードルが高いようです。また、個人で起業するにしても「旅」はやっかいですね。