こちら海抜0.1m!

いつの間にかベンチャーに移ってました。住んでるところは海抜0.1m。会社のステージもまだまだ海抜0.1m。

有限会社が姿を消した代わりに誕生した「合同会社」が起業するにはオススメ

有限会社ってどこに行っちゃったの?

そういえば最近「有限会社」って見なくなりました。有限会社といえば、小規模企業の代名詞だったのに。見なくなった理由は、2006年5月に新会社法が施行され、有限会社そもそもが廃止されたからです。それまでの有限会社は、その名称を経過措置的に使えはしますが、基本的には株式会社に統合され存続しています。

廃止されるまでは、株式会社では資本金が1,000万円必要なのに対し、有限会社では300万円で会社を設立できることから、ベンチャーや小規模企業に好まれていました。

有限会社が廃止される代わりに作られたのが合同会社です。アメリカのLLC=Limited Liability Companyをモデルに導入されました。

 

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合同会社最大の特徴

合同会社の最大の特徴は、設立の容易さ。なんと、たったの6万円で設立できてしまいます。また、出資者は、有限責任となりますので、出資の範囲内でしか責任を負うことはありません。さらに、合同と名がついていますが代表者1名で設立できる点も特徴といえます。

 

株式会社と合同会社ってなにが違うの?

旧来の株式会社と有限会社では、最低資本金の額が異なりました。株式会社が1,000万円で有限会社が300万円。ですが、新会社法では最低資本金制度が廃止されたため、株式会社であっても資本金1円で会社設立は可能です。

新会社法では、会社の種類を大きく2つに分けています。1つが、株式会社、もう一つが持分会社です。持分会社には、この合同会社、そして合名会社、合資会社が含まれます。株式会社と持分会社の違いは、「所有と経営」のあり方です。

株式会社の所有者は株主であり、経営や業務の執行している機関(取締役・執行役)とは分離されています。一方持分会社は、出資者が所有と経営の両方を担うため、両者が一致しています。合同会社には、取締役会が設置されませんので、当然、代表取締役社長は存在しません。合同会社のトップは、代表社員です。名刺に、代表取締役社長と書きたいのであれば、ぜひ株式会社を選択してください。

 

設立費用が低いのが魅力

会社を設立する際にはまず定款を作成しなければなりませんが、合同会社の場合、株式会社を設立する際に必要な「公証人」による認証が不要です。さらには、電子定款という、定款を紙ベースで作成するのではなく、PDF(電子ファイル)で提出するようにすれば、印紙代(4万円)が不要になります。ワードで作った定款を紙に打ち出したら4万円。PDFで提出したらタダです。そりゃ、PDFを選びますよね。

書類の準備や法務局への提出をすべて自分でしたら、たった6万円のみで会社設立ができてしまいます。ちなみに株式会社であれば24万円ぐらいは必要です。

 

といっても合同会社ってあんまり聞いたことないなぁと思うでしょ。

実はみなさんがよく知っている会社に「合同会社」があります。最も有名な会社では、おそらくアップルジャパン合同会社だと思います。その他、外資系企業に「合同会社」を選択することが多く見受けられます。それは理由があるのですが、これはまた改めて書きたいと思います。