確定申告が必要な人って誰?サラリーマンはなんで不要なの?2018年
まもなく確定申告の季節がやってきます。世の中では騒がれますが、多くのサラリーマンにとってはどこ吹く風。
確定申告ってなんのこと?という人のほうが多いことと思います。また、個人事業主の人も確定申告は税理士さんがやってくれるもので、自分は領収書をかき集めるだけ、という方も多いのではないでしょうか。
ここは一度確定申告とは何ぞや、ということを整理しておきましょう。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得を確定させ、税金を申告することです。「所得」を確定させて申告する、これが確定申告です。
ちなみに確定申告を行う時期は、今年2018年は2月16日(金)〜3月15日(木)までとなっています。
サラリーマンの場合は、会社が勝手に税金を計算して代わりに納税してくれていますので、自分が税金をいくら払っているかを認識している人は意外と少ない(というか、ほとんどいない)と思います。
しかし、個人事業主は、1年間にいくら所得があったかを自分で申告しない限り、その所得額を国は知る由もありません。だからと言って、売上をちょろまかして税金を減らすようなことをしたら脱税となります。
そもそも「所得」って何だか知ってますか?
所得って言葉の定義なんて多くの人は知りませんよね。所得って売上だっけ?それとも年収だっけ?って感じの人も多いと思います。
ちなみに「所得」とは、収入から必要経費を差し引いて残った額のことを言います。
所得=収入-必要経費
この式は覚えておきましょう。
ちなみに、所得には10種類あります。表を添付しておきますね。こちらは覚える必要はありません。
サラリーマンのお給料は、「給与所得」です。
自営業者が稼ぐお金は、「事業所得」ですね。
サラリーマンにとっての必要経費とは?
サラリーマンが確定申告をしなくていい理由は会社が代わりに納税してくれているからなのですが、所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。
必要経費?そんなのあるのって感じですよね。
サラリーマンにとっての必要経費は、給与所得控除というものを国が設定しているんです。給与所得控除は税法で年収に応じて決められていて、年収から給与所得控除額を差し引くことによって給与所得の額が算出されます。
つまり、国の設定いかんで所得が変わるんです。
国は、サラリーマンにはできるだけ税金には無関心でいて欲しいと思っていると思います。税金を搾取するのが簡単ですからね。
この巧みな、国による所得控除額の設定。あっぱれです。
ちなみにこれで給与所得が確定するわけではなく、別途表が設けられており、そこに当てはめて給与所得金額を確定させます。
複雑ですね。複雑にすることで、興味をそらそうとしているように映るのは私だけでしょうか。
サラリーマンも税金に興味を持つべし。
国から搾取されないためにもサラリーマンも税金に興味を持つべきだと思います。
まずは、確定申告することから始めるべきだと思います。申告しなくても申告書を作ってみることをおススメします。
また、下記に該当する人は、サラリーマンだって確定申告する必要があります。
- 医療費を年間10万円以上支払った人
- 家を住宅ローンで買った人(住宅ローン控除を初めて受ける場合)
- 年の途中で退職して年末調整を受けられない人
- ふるさと納税をしてみた人
- 給与収入が2,000万円を超えている高年収サラリーマン
- 不動産収入や配当収入など副収入がある場合で、その副収入に対する所得が20万円を超える場合
- 2つ以上の会社から給与を受けている人
とくに1~4には該当する人が多くいると思います。
ぜひ確定申告を面倒がらずにチャレンジしてみましょう。
税金の還付を受けたりできるし、納税額をまじまじと見ることができます。税金に興味を持つようになると、国の税金の使い道について興味が湧いてきます。また税金の無駄遣いに敏感になります。さらに同時に節税の方法も考えるようになります。
そうすることで、サラリーマンから起業した際に有利に働くと思いますよ。
ふるさと納税をした人の確定申告
そうそう、最近ふるさと納税をする人が増えていると思いますが、ふるさと納税をした人の確定申告ってなにが必要かをまとめておきます。
ふるさと納税でどうやってお金が戻ってくるのか?
ふるさと納税で寄附を行うと、寄附金のうち2,000円を超える部分が、税金から控除されます。 誤解されている方が多いのですが、自己負担金額をのぞいた全額が還付金として振り込まれるわけではありません。
まずは、以下の書類を揃えて確定申告が必要です(ワンストップ特例を除く。これは別で記載します)
- 源泉徴収票
- 寄附金受領証明書(寄付先の自治体から送られてくる)
- 還付金受取口座番号
- 印鑑
- 個人番号確認の書類と本人確認の書類の原本またはコピー
今年2018年も国税庁の確定申告作成コーナーが開設されましたのでこちらから申告書の作成が可能です。上記の資料さえ用意しておけば、ガイダンスに従うだけで簡単に申告書の作成が可能です。
3月15日までに申告するとだいたい1ヶ月程度で、はがきが送られてきて還付金が交付されます。つぎに、毎年6月の初旬から中旬にかけて、住民税決定通知書が会社を通じて送られてくると思いますが、その中で、住民税分の還付(正確には、当年度の住民税が控除され、減額された形で納付する)が案内されます。
なので、実際に手元に戻ってくるのは、所得税分であり、住民税分は税額控除された形で当年度の住民税が安くなることになります。
ふるさと納税のワンストップ特例とは?
そうは言っても面倒だという人のために、ワンストップ特例というものも設けられています。
条件はつぎの3つにすべて該当すること
- 1年間で寄付先が、5自治体以下であること
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
- ふるさと納税の申込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
ちなみに・・・
※2017年分の申請用紙の郵送は2018年1月10日必着です。
ご注意ください。この期限を過ぎると否応なく確定申告が必要になります。しなければ、高いお金で商品を買った(寄付した)だけになります。
ワンストップ特例に該当した場合、所得税の還付はなく、すべて翌年度の住民税の控除対象となります。
ふるさと納税は、確定申告をする絶好のチャンスなのでぜひワンストップ特例ではなく、本来の確定申告にチャレンジしてみてください。ホント簡単だから。